外国人も年次休暇を取得できます!休暇・年次手当を必ず確認してください
こんにちは、みなさん!
Vijobです。👋
韓国で働きながら、こんなふうに考えたことはありませんか?
外国人でも年次有給休暇は使えますか?”
“E-9ビザですが、年次休暇はありますか?”
“会社が年次休暇をくれないのですが、大丈夫ですか?”
“退職するとき、残った年次休暇はお金でもらえますか?”
結論から言うと、外国人という理由だけで年次有給休暇の対象外になることはありません。
韓国で実質的に労働者として働いているなら、外国人労働者も労働基準法の適用を受けます。大法院と憲法裁判所も、外国人労働者に労働基準法が適用されることを認めています。
ただし、年次有給休暇で本当に重要なのは国籍やビザの種類よりも「事業場の規模・勤続期間・労働時間」です。
✅ 外国人も韓国人と同じように年次有給休暇が発生しますか?
常時労働者が5人以上の事業場で働き、法律で定められた要件を満たしていれば、労働基準法第60条に基づく年次有給休暇が発生します。
基本的な基準は、次のように覚えると簡単です。
勤務期間 | 年次有給休暇の発生 |
入社1年未満 | 1か月皆勤するごとに年次有給休暇1日、最大11日 |
1年間の出勤率80%以上 | 年次有給休暇15日 |
3年以上継続勤務 | 基本年休15日に加え、最初の1年を超える継続勤務期間2年ごとに年休1日が追加 |
加算年休の上限 | 合計25日 |
労働基準法は、1年間の出勤率が80%以上の労働者には15日の有給休暇を与えるよう定めており、1年未満の労働者には1か月皆勤するごとに1日の有給休暇を与えるよう規定しています。
ただし、4週平均の1週あたり所定労働時間が15時間未満の超短時間労働者には、年次有給休暇の規定は適用されません。
🛂 E-9・E-7・H-2ビザによって年次有給休暇は変わりますか?
年次有給休暇の発生自体をビザの種類で判断するわけではありません。
E-9、E-7、H-2など、どの在留資格を持っていても、実際に労働基準法上の労働者として働いているなら、労働関係法の適用を受ける可能性があります。
したがって、「E-9だから年次有給休暇がない」「外国人契約社員だから年次有給休暇を与えられない」のように、国籍やビザだけを理由に判断するのは適切ではありません。
代わりに確認すべきなのは次の点です。
自分の事業場が常時5人以上か → どれくらい長く働いたか → 週あたりの所定労働時間がどれくらいか → 出勤率がどうか これらの条件のほうがはるかに重要です。
🚨 まず確認しましょう:うちの会社は「5人以上」ですか?
ここで多くの外国人労働者が混乱します。
労働基準法第60条に基づく法定年次有給休暇は、原則として常時労働者5人以上の事業場に適用されます。したがって、常時労働者が4人以下の事業場では、労働基準法第60条に基づく法定年次休暇を必ず付与しなければならないわけではありません。
ただし、会社の労働契約書や就業規則などで別途有給休暇を約束している場合は、その合意内容も別途確認する必要があります。
また、「5人」は単純に正社員だけを数えるわけではありません。
常時労働者数を算定する際には、期間制・短時間労働者など雇用形態に関係なく、当該事業場で働く労働者が含まれる場合があります。具体的な常時労働者数は、労働基準法施行令の算定方法に従って判断します。
📅 韓国の祝日も外国人に適用されますか?
はい。ここでも国籍よりも事業場の規模と法の適用有無が重要です。
民間企業の官公署の祝日・代替休日の有給休日制度は段階的に拡大され、2022年から常時労働者5人以上の事業場まで適用されています。
したがって、5人以上の事業場であれば、旧正月、秋夕、国慶日など法律で定められた祝日の有給休日の適用有無もあわせて確認してみてください。
一方、常時労働者4人以下の事業場には、労働基準法第55条第2項の祝日の有給休日規定は適用されません。施行令の別表には、4人以下の事業場に第55条第1項である週休日規定は適用されるものの、第2項は含まれていません。
💰 年次休暇を使い切れずに退職するとどうなりますか?
この点も必ず確認してください。
使うことができた年次休暇を使えないまま労働関係が終了した場合には、条件に応じて未使用年次休暇に対する手当が発生することがあります。
年次休暇期間には、就業規則などで定めた通常賃金または平均賃金を支払うよう労働基準法が規定しており、年次休暇未使用手当の算定でも通常賃金が重要な基準になります。
ただし、会社が労働基準法第61条の年次休暇使用促進手続きを法律で定められた方式どおり適法に進めた場合には、一部の未使用年次休暇に対する金銭補償義務が発生しないことがあるため、個別の状況を確認する必要があります。雇用労働部の最近の労働監督事例でも、年次休暇使用促進の手続きと期限遵守の有無が重要に取り上げられています。
✈️ 退職・帰国前に必ず確認してください!
特に外国人労働者は、契約終了後すぐに母国へ帰る場合が多いです。
だから、帰国する前に
① 残っている年次有給休暇が何日か
② すでに使用した年次有給休暇が何日か
③ 未使用の年次有給手当があるか
④ 最後の給与とあわせてきちんと精算されたか
確認するのがよいです。
労働者が退職した場合、使用者は原則として退職日から14日以内に賃金・補償金など支払うべき金銭を精算しなければなりません。ただし特別な事情がある場合は、当事者の合意により期日を延長できます。
📂 このような資料は事前に保管しておきましょう!
退職した後に会社と年次有給休暇の日数が違うと争いになった場合、記録が重要です。
できれば次の資料を事前に持っておくのがよいです。
📄 労働契約書
💵 給与明細書
📅 入社日・退社日資料
🗓️ 年次有給休暇の申請および使用記録
📱 会社とやり取りした年次有給休暇関連のメッセージ・メッセンジャー
⏰ 出退勤記録
特に外国人は出国した後に資料を再び受け取るのが難しい場合があるため、退職前に確保しておくことをおすすめします。
🚨 会社が年次有給休暇や年次有給手当を支払わないなら?
まず自分が法定の年次有給休暇の対象か確認してみてください。
常時労働者が5人以上か、週の労働時間が15時間以上か、勤続期間と出勤率がどうなっているかを確認するのが先です。
法により支払うべき賃金などが未払いの場合は、雇用労働部(고용노동부)に申告できます。また、労働ポータル(노동포털)でも賃金未払いの申告手続きを案内しています。法違反の事実が確認され、事業主が是正しない場合は刑事手続きに進むことがあります。
📞 雇用労働部顧客相談センター 1350(고용노동부 고객상담센터 1350)
自分の勤務形態が複雑だったり、5人以上かどうかが曖昧なら、まず相談を受けてみるのもよいです。
✅ 外国人労働者の年次有給休暇、これだけ覚えてください!
外国人も、労働基準法上の労働者なら労働法の保護を受けられます。
そして年次有給休暇を確認するときは、ビザより次の4つを先に見てください。
事業場は5人以上か? → 週15時間以上か? → どれくらい勤務したか? → 出勤率はどうか?
特に退職を準備しているなら、残りの年次有給休暇と未使用の年次有給手当の精算有無まで必ず確認してください。
一生懸命働いた分、休むことも労働者の大切な権利です。 🌿
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